・最低賃金の対象から除外される賃金
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3) 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
(4) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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| (注) |
日給の場合、日額の比較に加え、時間額に換算して石川県最低賃金の時間額を下回らないことが必要です。 |
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石川県綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業最低賃金
【適用業種】(日本標準産業分類(平成19年11月改定)による。)
| (1) |
綿紡績業 |
| (2) |
化学繊維紡績業 |
| (3) |
毛紡績業 |
| (4) |
その他の紡績業 |
| (5) |
染色整理業(織物整理業、織物手加工染色整理業を除く。) |
| (6) |
綱製造業 |
| (7) |
漁網製造業 |
| (8) |
網地製造業(漁網を除く) |
| (9) |
上記の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 |
| (10) |
純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(8)に掲げる産業に分類されるものに限る。) |
【適用除外労働者】
| ○ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| ○ |
雇入れ後3月未満の者であって、技能取得中のもの |
| ○ |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
| ○ |
手作業によるラベルはり、包装、箱詰め、袋詰め、糸切り、糸継ぎ、糸巻き替え、かせ取り、経通し、管巻き、検反、検品、篠替え、玉揚げ、台掃除、染色・精練の準備、綱・網の製造又はその他の補助作業の業務に主として従事する者 |
| ○ |
賄い、軽易な運搬又は下回りの雑務の業務に主として従事する者 |
石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金
【適用業種】(日本標準産業分類(平成19年11月改定)による。)
| (1) |
金属素形材製品製造業(粉末や金製品製造業を除く。) |
| (2) |
ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
| (3) |
その他の金属製品製造業(打ちはく製造業を除く。) |
| (4) |
ポンプ・圧縮機器製造業 |
| (5) |
一般産業用機械・装置製造業(家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業を除く。) |
| (6) |
その他のはん用機械・同部分品製造業 |
| (7) |
農業用トラクタ製造業 |
| (8) |
建設機械・鉱山機械製造業(建設用ショベルトラック製造業を除く) |
| (9) |
繊維機械製造業(工業用ミシン製造業、家庭用ミシン製造業、毛糸手編機械製造業(同附属品製造業を含む)を除く。) |
| (10) |
生活関連産業用機械製造業 |
| (11) |
基礎素材産業用機械製造業 |
| (12) |
金属加工機械製造業 |
| (13) |
半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 |
| (14) |
その他の生産用機械・同部分品製造業 |
| (15) |
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 |
| (16) |
産業用電気機械器具製造業(車両用電気配線装置製造業を除く。) |
| (17) |
上記の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 |
| (18) |
純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(16)に掲げる産業に分類されるものに限る。) |
【適用除外労働者】
| ○ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| ○ |
雇入れ後6月未満の者であって、技能取得中のもの |
| ○ |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
| ○ |
手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 |
石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金
【適用業種】(日本標準産業分類(平成19年11月改定)による。)
| (1) |
自動車・同附属品製造業 |
| (2) |
自転車・同部分品製造業 |
| (3) |
上記の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 |
| (4) |
純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)又は(2)に掲げる産業に分類されるものに限る。) |
【適用除外労働者】
| ○ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| ○ |
雇入れ後6月未満の者であって、技能取得中のもの |
| ○ |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
| ○ |
手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 |
石川県電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業最低賃金
【適用業種】(日本標準産業分類(平成19年11月改定)による。)
| (1) |
電子デバイス製造業 |
| (2) |
電子部品製造業 |
| (3) |
記録メディア製造業 |
| (4) |
電子回路製造業 |
| (5) |
ユニット部品製造業 |
| (6) |
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
| (7) |
民生用電気機械器具製造業 |
| (8) |
電子応用装置製造業 |
| (9) |
通信機械器具・同関連機械器具製造業 |
| (10) |
映像・音響機械器具製造業 |
| (11) |
電子計算機・同附属装置製造業 |
| (12) |
上記の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 |
| (13) |
純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(11)に掲げる産業に分類されるものに限る。) |
【適用除外労働者】
| ○ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| ○ |
雇入れ後6月未満の者であって、技能取得中のもの |
| ○ |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
| ○ |
手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、包装又は箱詰めの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 |
石川県百貨店,総合スーパー最低賃金
【適用業種】(日本標準産業分類(平成19年11月改定)による。)
| (1) |
百貨店,総合スーパー |
| (2) |
上記の産業において管理,補助的経済活動を行う事業所 |
| (3) |
純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。) |
【適用除外労働者】
| ○ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| ○ |
雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの |
| ○ |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
石川県洋食器・刃物・手道具・金物類、金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品製造業最低賃金
【適用業種】(日本標準産業分類(平成5年10月改定)による。)
【適用除外労働者】
| ○ |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| ○ |
雇入れ後6月未満の者であって、技能取得中のもの |
| ○ |
清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
| ○ |
手作業により又は手工具、小型手持動力機若しくは操作が容易な小型機械を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、洗浄、バリ取り、巻線、組線、かしめ、穴あけ又は取付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 |
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